ライフステージが変化しても長く安心して働くことを後押しする制度をご紹介します。
出産支援制度
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働き方面談
年初に定めた目標の進捗や今後の働き方、仕事の量に関して、毎月上司と面談をする機会が設けられています。仕事以外にも、プライベート全般に関して不安なことを相談することもできるラフな場です。
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産前休業(予定日以前6週~)
出産予定日の6週間前から取得可能です。なお、双子を出産する場合には、出産予定日の14週間前から取得ができます。
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産後休暇(8週間)
出産翌日から8週間は取得することが法律で義務付けられています。ただし、産後6週間経過後に医師から就労が認められ、社員本人が請求した場合復職が可能です。
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出産祝金
社員またはその配偶者が子を出産したときは、出産祝金として10,000円をお贈りします。
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出産育児一時金
病院で申請することで健康保険協会が関連費用を負担します。
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勤務形態
上司と相談の上、勤務時間や勤務形態の変更が可能です。
育児支援制度
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育児休業
出産後、子どもが満1才を超えた4月末日まで休職できます。また、事由によっては1年間延長が認められています。
育児休業給付金の支給額は、育児休業開始日から180日目までは月給の67%が支給され、181日目からは「月給の50%×休んだ月数分」を受け取ることができます。 -
復職面談
職場への復帰や仕事量、勤務形態に関して、上司と面談を調整をする機会が設けられています。仕事以外にも、プライベート全般に関して不安なことを相談が可能です。
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産後パパ育休
子どもが生まれてから8週間以内に、最大で4週間の育休を2回に分割して取得できます。
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看護休暇
小学校就学前の子1人につき1年間に最大5日、勤務中の看病権限が付与されます。ただし2人以上の場合は、1年間に最大10日が限度となります。
そのほか 多様性を広げる制度
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介護休暇
家庭内に要介護者がいる場合、1年間に最大5日、勤務中の介護権限が付与されます。